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LEDランプが2012年7月からPSE法の規制対象に追加

経産省は、電気用品安全法(PSE法)の規制対象に、来年からLEDランプ・LED電灯器具が追加されることを発表した。同法の改正は7月6日に公布され、2012年7月1日から施行される。 


PSE法は、電気用品による危険や障害の発生を防止することを目的とした法律。国が定める技術基準に適合し、その基準への適合を示す「PSEマーク」が表示されない製品は、国内では流通できない。 

今回の改正では、定格消費電力が1W以上のLEDランプ、およびLED電灯器具(防爆型は除く)が、規制対象品目として追加される。LEDランプでは、口金が定格電圧が100~300Vかつ定格周波数が50/60Hz(ヘルツ)のものが対象となるため、現在、一般的に流通しているE17口金、E26口金などLED電球全般が該当することになる。 

経産省では、規制対象に追加された理由として、LED電球が白熱電球の照明器具の代替として急速に市場に広まりつつある一方で、事故が発生している点を踏まえたとしている。 

また、LED電球のほかにも、定格消費電力が1kW~1.5kWの掃除機、ハンダ付けなどで器具に取り付けられているリチウムイオン電池についても、PSE法の規制の対象として新たに追加された。 
 
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